葬儀を行う場合、役所には複数の書類を提出する必要があります。1つ目の書面は死亡届です。他界した事実を知った日から数えて、7日以内に提出する必要があります。ちなみにその書面は、たとえ土曜日や日曜日でも問題ありません。役場は平日でないと受け付けしていませんが、上記の書面は例外扱いになる訳です。死亡届だけでなく、死亡診断書も提出する必要があります。上述の死亡届と一緒に提出しますが、そもそも誰かが他界する時には、ほぼ確実に医師も立ち会うことになります。
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