葬儀を行う場合、役所には複数の書類を提出する必要があります。1つ目の書面は死亡届です。他界した事実を知った日から数えて、7日以内に提出する必要があります。ちなみにその書面は、たとえ土曜日や日曜日でも問題ありません。
役場は平日でないと受け付けしていませんが、上記の書面は例外扱いになる訳です。死亡届だけでなく、死亡診断書も提出する必要があります。上述の死亡届と一緒に提出しますが、そもそも誰かが他界する時には、ほぼ確実に医師も立ち会うことになります。
臨終した時に立ち会った医師には、診断書も書いてもらう事になる訳です。この診断書は、生命保険を受給する手続きでも必要なので、1枚だけでは足りません。複数枚受け取っておく必要があります。また葬式を行う時は、もちろん故人の遺体も火葬する事になりますが、それも役場の許可が必要です。
ですから死亡届を提出する時には、火葬許可書も添付する必要があります。そして火葬が終了したら、もちろん納骨する事になりますが、埋葬許可書も必要です。この埋葬に関する書類は、再発行することはできません。紛失すると、面倒なトラブルが生じる可能性もあるので、厳重に保管しておく必要があります。